「民法第242条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第242条]]
 
== 条文 ==
([[w:不動産|不動産]]の[[w:付合|付合]])
 
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に'''従として付合した物'''の所有権を取得する。ただし、[[w:権原|権原]]によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
 
== 解説 ==
不動産の[[w:従物|附合物]]の権利の帰属についての規定である。
 
==参照 関連条文 ==
* [[民法第86条]]
 
* [[民法第87条]]
* [[民法第243条]]
* [[民法第244条]]
 
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