「民法第331条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第331条]]
 
==条文==
([[w:不動産]]の[[w:先取特権]]の順位)
;第331条
 
第331条
# 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、[[民法第325条|第325条]]各号に掲げる順序に従う。
# 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
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==解説==
民法第325条(不動産の先取特権)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-3|第3節 先取特権の順位]]
|[[民法第330条]]<br>(売買の一方の予約)
|[[民法第332条]]<br>(同一順位の先取特権)
}}
 
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