「民法第314条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第314条]]
 
==条文==
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
;第314条
: [[w:賃借権]]の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の[[w:先取特権]]は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第313条]]<br>(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
|[[民法第315条]]<br>不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
}}
 
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