「時効 (民法)」の版間の差分

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[[category:民法|しこう じこう]]
 
第147条(時効の中断事由)
   時効は、次に掲げる事由によって中断する。
   1.請求
   2.差押え、仮差押え又は仮処分
   3.承認
  
  第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
   前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  
  第149条(裁判上の請求)
   裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。