「民法第604条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第604条]]
 
==条文==
([[w:賃貸借]]の存続期間)
;第604条
 
第604条
# 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-7|第7節 賃貸借]]
|[[民法第603条]]<br>(短期賃貸借の更新)
|[[民法第605条]]<br>(不動産賃貸借の対抗力)
}}
 
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