「不動産登記規則第90条」の版間の差分

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4 行
(不動産番号)
;第90条  
#登記官は、[[不動産登記規則第27条|法第27条]]第四号 の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
==解説==