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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(共有の障壁の高さを増す工事)
;第232条
* [[民法第231条|前条]]の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
==解説==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1|第3節 所有権の限界]]
|[[民法第231条]]<br>(共有の障壁の高さを増す工事)
|[[民法第233条]]<br>(竹木の枝の切除及び根の切取り)
}}
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