「民法第474条」の版間の差分

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10 行
債務者以外の第三者による弁済がなされた場合について規定している。
;1項
:当事者が反対の意思を表示:契約によって生じる債権の場合は、当事者間のによる。
;2項
:利害関係を有する第三者:物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者。