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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
==条文==
([[w:消費貸借]]の予約と破産手続の開始)
;第589条
: 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
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