「民法第589条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (消費貸借の予約と破産手続の開始) ;…
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
==条文==
[[w:消費貸借]]の予約と破産手続の開始)
;第589条
: 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。