「民法第774条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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==解説==
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、夫が死亡した場合の例外もある([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]第41条を参照)。
*民法第772条(嫡出の推定)
 
民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。
 
==参照条文==
*[[民法第772条]](嫡出の推定)
*[[民法第775条]]
*[[民法第776条]]
*[[民法第777条]]
*[[民法第778条]]
 
==判例==
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01 認知請求](昭和44年05月29日)最高裁判例
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
 
 
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