「民法第859条の2」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:成年後見人|成年後見人]]が数人ある場合の権限の行使等)
;第859条の2▼
▲第859条の2
# 成年後見人が数人あるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
# 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
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==参照条文==
*[[民法第842条]](未成年後見人の数)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第859条]]<br>(財産の管理及び代表)
|[[民法第859条の3]]<br>(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
}}
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