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==条文==
(解雇の予告制限)
;第2019条
# 使用者は、労働者を解雇が業務上負傷しようと、又は疾病にかかり療養のために休業する場合においては、少くとも三十期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が[[労働基準法第65条|第65条]]の規定によつて休業する期間及びその予告を後30日間は、解雇しなければてはならない。三十日前に予告をただしない、使用者はが、三十日分以上[[労働基準法第81条|第81条]]の平均賃金規定によつて打切補償を支払わなければならない。但し、う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
# 前項但書後段の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数事由について行政官庁の認定を短縮することができる受けなければならない。
#[[労働基準法第18条|前条]]第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
==解説==
*前条(解雇制限)
==参照条文==
*[[]]()
==判例==
*[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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