「労働基準法第19条」の版間の差分

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条文 誤記訂正
2 行
 
==条文==
(解雇の予告制限
;第2019条  
# 使用者は、労働者を解雇が業務上負傷ようと、又は疾病にかかり療養のために休業する場合においては、少くとも三十期間及びその後30間並びに産産後の女性が[[労働基準法第65条|第65条]]の規定よつて休業する期間及びその予告を後30日間は、解雇なければてはならない。三十日前に予告をただない使用者三十日分以上[[労働基準法第81条|第81条]]平均賃金規定によつて打切補償を支払わなければならない。但し、う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能とな場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
# 前項但書後段予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数事由について行政官庁の認定短縮することができる受けなければならない
 
#[[労働基準法第18条|前条]]第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
 
==解説==
 
*前条(解雇制限)
==参照条文==
*[[]]()
 
==判例==
*[](最高裁判例 )[[]],[[]]