「民事訴訟法第135条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]>[[民事訴訟法第135条]]
 
==条文==
(将来の給付の訴え)
;第135条
 
第135条
: 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
 
11 行
 
==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-1|第1章 訴え]]<br>
|[[民事訴訟法第134条]]<br>(証書真否確認の訴え定)
|[[民事訴訟法第136条]]<br>(請求の併合)
}}
 
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