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「刑法第204条」の版間の差分
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2010年4月17日 (土) 10:15時点における版
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Kyuutukanao
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2010年4月17日 (土) 10:15時点における版
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
参照条文
判例
前条:
刑法第203条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第205条
(傷害致死)
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刑法第204条
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