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「刑法第240条」の版間の差分
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2010年4月22日 (木) 08:46時点における版
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Kyuutukanao
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2010年4月22日 (木) 08:46時点における版
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(強盗致死傷)
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
解説
参照条文
判例
前条:
刑法第239条
(昏酔強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)
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刑法第240条
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