「家事審判法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成: 法学民事法コンメンタール家事審判法 ==条文== 【審判事項】 ;第9条 1. 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を...
 
編集の要約なし
37 行
::二十五 [[民法第918条|民法第918条]]第2項 及び第3項 (これらの規定を[民法第926条|同法第926条]]第2項 、[[民法第936条|第936条]]第3項及び[民法第940条|第940条]]第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
::二十五の二 [[民法第919条|民法第919条]]第4項 の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
::二十六 [[民法第924条|民法第924条]]の規定による相続の限定承認の申述の受理
::二十七 [[民法第930条|民法第930条]]第2項 ([[民法第947条|同法第947条]]第3項 、[[民法第950条|第950条]]第2項及び[[民法第957条|第957条]]第2項において準用する場合を含む。)、[民法第932条|第932条]]ただし書([[民法第947条|同法第947条]]第3項 及び[[民法第950条|第950条]]第2項において準用する場合を含む。)又は[[民法第1029条|第1029条]]第2項の規定による鑑定人の選任
::二十八 [[民法第936条|民法第936条]]第1項 の規定による相続財産の管理人の選任
::二十九 [[民法第938条|民法第938条]]の規定による相続の放棄の申述の受理
::三十 [[民法第941条]]第1項 又は第950条第1項 の規定による相続財産の分離に関する処分
::三十一 [[民法第943条]][[民法第950条|同法第950条]]第2項 において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
::三十二 [[民法第952条]] 及び[[民法第953条|第953条]] 又は[[民法第958条|第958条]] の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
::三十二の二 [[民法第958条の3]]第1項 の規定による相続財産の処分
::三十三 [[民法第976条]]第4項 又は第979条第3項 の規定による遺言の確認
::三十四 [[民法第1004条]]第1項 の規定による遺言書の検認
::三十五 [[民法第1010条]] の規定による遺言執行者の選任
::三十六 [[民法第1018条]]第1項 の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
::三十七 [[民法第1019条]] の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
::三十八 [[民法第1027条]] の規定による遺言の取消し
::三十九 [[民法第1043条]]第1項 の規定による遺留分の放棄についての許可
:乙類
::一 [[民法第752条]] の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
::二 [[民法第758条]]第2項 及び第3項 の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
::三 [[民法第760条]] の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
::四 [[民法第766条]]第1項 又は第2項 (これらの規定を同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
::五 [[民法第768条]]第2項 ([[民法第749条|同法第749条]] 及び[[民法第771条|第771条]] において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
::六 [[民法第769条]]第2項 ([[民法第749条|同法第749条]][[民法第751条|第751条]]第2項、[[民法第771条|第771条]][[民法第808条|第808条]]第2項及び[[民法第817条|第817条]]において準用する場合を含む。)又は[[民法第897条|第897条]]第2項 の規定による同条第1項 の権利の承継者の指定
::六の二 [[民法第811条]]第4項 の規定による親権者となるべき者の指定
::七 [[民法第819条]]第5項 又は第6項 (これらの規定を同法第749条 において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
::八 [[民法第877条]] から[[民法第880条|第880条]] までの規定による扶養に関する処分
::九 [[民法第892条]] から[[第894条]] までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
::九の二 [[民法第904条の2]]第2項 の規定による寄与分を定める処分
::十 [[民法第907条]]第2項 及び第3項 の規定による遺産の分割に関する処分
2. 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。