「刑法第10条」の版間の差分

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刑の刑重について定めている。刑の適用関係が重複する場合の指針になる。
 
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-2|第2章 刑]]<br>
|[[刑法第9条]]<br>(刑の種類)
|[[刑法第11条]]<br>(死刑)
}}
 
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[[Category:刑法|010]]