「不動産登記令第17条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]] [[不動産登記令第17条]]([[不動産登記令第16条|前]])([[不動産登記令第18条|次]])
 
==条文==
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
;第17条  
#[[不動産登記令7|7条]]第1項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
#前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
 
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==参照条文==
 
 
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記令|不動産登記令]]
|[[コンメンタール不動産登記令#s4|第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続]]<br>
|[[不動産登記令第16条]]<br>(地図等の訂正)
|[[不動産登記令第18条]]<br>(帳簿)
}}