「不動産登記令第17条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]]
==条文==
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
;第17条
#[[不動産登記令第
#前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記令|不動産登記令]]
|[[コンメンタール不動産登記令#s4|第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続]]<br>
|[[不動産登記令第16条]]<br>(地図等の訂正)
|[[不動産登記令第18条]]<br>(帳簿)
}}
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