「借地借家法第29条」の版間の差分

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==解説==
*民法第604条(賃貸借の存続期間)
 
 
(契約に期間の定めがある場合の存続期間)
{|
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|定期建物賃貸借以外||最短、最長とも特に規定はない。ただし、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがない契約と見なされる。
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|定期建物賃貸借||最短、最長とも特に規定はない。
|-
|借地借家法の適用対象外||20年を超えることができない(民法第604条)。
|}
 
==参照条文==