「民法第375条」の版間の差分

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*Sは、Aに金銭を借りて自らの持つ不動産に抵当権を設定し、この不動産を'''知人'''Cに売却した。
*Sは、Aに金銭を借りて自らの持つ不動産に抵当権を設定し、'''抵当権の登記の無い'''内にこの不動産をDに'''抵当権が存在しないと誤信'''させて売却した。
通常は、たとえ抵当権を登記しないときといえども'''登記識別情報'''([[不動産登記法2条]]14号·[[不動産登記法第21条|21条]]·[[不動産登記法第22条|22条]])を抵当権者が手元に押さえておく事で設定者が重ねて抵当権を設定したり第三者に譲り渡すことは困難になる。したがっていわば時限爆弾のついた抵当権付きの不動産をわざわざ買うということは売却の形式を採って内輪で所有権を移転させる、何がしかの裏があることがほとんどである。したがってこのような場合は第三取得者と抵当権設定者をほぼ同一視できるので、確かに'''保護に値する第三者'''とはいえない。
 
しかし、何らかの事情で抵当権付きの不動産を全く関係の無い第三者が掴まされてしまう場合(通常は[[民法第566条]]で解除ができるが)、あるいは抵当権付きの不動産であることを承知しつつもうまく言いくるめられて購入してしまったような場合などにも本条の適用を肯定する余地はあるだろう。