「著作権法第97条の2」の版間の差分
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2011年1月20日 (木) 21:59時点における版
条文
(譲渡権)
- 第97条の2
- レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
- 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
解説
参照条文
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