「著作権法第79条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
(出版権の設定)
;第79条
# [[著作権法第21条|第21条]]に規定する権利を有する者(以下この章において「[[w:複製権|複製権者]]」という。)は、その[[w:著作物|著作物]]を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、[[w:出版権|出版権]]を設定することができる。
# 複製権者は、その複製権を目的とする[[w:質権|質権]]が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
 
 
==解説==
出版権についての規定である。
 
==参照条文==