「著作権法第10条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
==条文==
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==解説==
「著作物」そのものの定義については[[著作権法第2条]]に規定がある。
著作権法では、定義規定の他、本条第1項で例示規定を設けて、[[w:著作物|著作物]]概念の明確化をはかっている。
第2項では、事実の伝達にすぎない雑報や時事報道について著作物性を否定することを規定している。注意規定と理解されている。
==参照条文==
*[[著作権法第2条]]
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