「著作権法第2条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (定義) ;第2条 # この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当...
 
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*[[法学]]>[[民事知的財産権法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
==条文==
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==解説==
著作権法上の基本的な用語や概念についての定義を定めた規定である。
 
==参照条文==