「会社法第108条」の版間の差分

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20 行
#::イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
#::ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
#:四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第一号に定める事項
#:五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
#::イ 当該種類の株式についての前条第2項第二号に定める事項
#::ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
#:六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
#::イ 当該種類の株式についての前条第2項第三号に定める事項
#::ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
#:七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項