「民法第768条」の版間の差分
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:慰藉料を請求することができる場合において、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=23360&hanreiKbn=02 財産分与審判に対する即時抗告事件](高裁判例 昭和38年06月19日)
*:内縁の夫婦関係についても財産分与に関する規定が準用される。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために[[w:債権者代位権]]を行使することは許されない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。
*[](最高裁判例 )
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