「不動産登記法第63条」の版間の差分

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(判決による登記等)
;第63条
#[[不動産登記法第60条|第60条]]、[[不動産登記法第65条|第65条]]又は[[不動産登記法第89条|第89条第1項]](同条第2項([[不動産登記法第95条|第95条第2項]]において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる[[w:確定判決|確定判決]]による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
#[[w:相続|相続]]又は[[w:法人|法人]]の[[w:合併 (企業)|合併]]による権利の移転の登記は、[[w:登記権利者|登記権利者]]が単独で申請することができる。