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「民法第762条」の版間の差分
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2011年9月19日 (月) 04:20時点における版
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Gggofuku
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2012年10月26日 (金) 17:39時点における版
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Kinuga
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5 行
;第762条
# 夫婦の一方が[[w:婚姻|婚姻]]前から有する財産及び婚姻中'''自己の名で得た財産'''は、その'''特有財産'''(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
# 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その[[w:
共有|
共有]]に属するものと[[w:推定|推定]]する。
==解説==