「民法第178条」の版間の差分

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==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第178条
:動産に関する物権の譲渡は、その動産の[[w:引渡し|引渡し]]がなければ、[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。
 
==解説==