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「民法第178条」の版間の差分
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2011年10月8日 (土) 04:35時点における版
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Gggofuku
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2013年6月1日 (土) 10:03時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の[[w:
対抗要件|
対抗要件]])
;第178条
:動産に関する物権の譲渡は、その動産の[[w:
引渡し|
引渡し]]がなければ、[[w:
第三者|
第三者]]に対抗することができない。
==解説==