「民法第262条」の版間の差分

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==条文==
([[w:共有|共有]]物に関する証書)
 
第262条
8 行
# 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
# 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
# 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
 
==解説==