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「民法第324条」の版間の差分
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2007年2月15日 (木) 07:00時点における版
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第324条
==条文== (工業労務の[[w:先取特...'
2013年6月1日 (土) 15:30時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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==条文==
(工業労務の[[w:
先取特権|
先取特権]])
第324条
: 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
==解説==