「民法第324条」の版間の差分

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==条文==
(工業労務の[[w:先取特権|先取特権]])
 
第324条
: 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
 
==解説==