「民法第352条」の版間の差分
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(動産質の対抗要件)
;第352条
: 動産質権者は、継続して質物を[[w:占有|占有]]しなければ、その[[w:質権|質権]]をもって第三者に対抗することができない。
==解説==
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(動産質の対抗要件)
;第352条
: 動産質権者は、継続して質物を[[w:占有|占有]]しなければ、その[[w:質権|質権]]をもって第三者に対抗することができない。
==解説==
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