「民法第459条」の版間の差分

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==条文==
(委託を受けた[[w:保証人|保証人]]の求償権)
;第459条
# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
# [[民法第442条|第442条]]第2項の規定は、前項の場合について準用する。
 
==解説==