「民法第588条」の版間の差分

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==条文==
([[w:準消費貸借|準消費貸借]])
;第588条
:消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
 
 
==解説==