「民法第699条」の版間の差分

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(管理者の通知義務)
;第699条
: 管理者は、[[w:事務管理|事務管理]]を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
 
==解説==