「民法第844条」の版間の差分

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==条文==
([[w:後見人|後見人]]の辞任)
;第844条
: 後見人は、正当な事由があるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]の許可を得て、その任務を辞することができる。
 
==解説==