「不動産登記法第70条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Kyube (トーク | 投稿記録)
→‎条文: 新非訟事件手続法対応他
 
4 行
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
;第70条
#登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html#1000000000000000000000000000000000000000000000014100000000000000000000000000000 非訟事件手続法 (明治平成二十十一年法律第号)第百四] に規定する公示催告の申立てをすることができる。
#前項の場合において、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO014.html#1000000000000000000000000000000000000000000000014800000000001000000000000000000 非訟事件手続法第百四十八条第一項]に規定する除権決定があったときは、[[不動産登記法第60条|第六十条]]の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
#第一項に規定する場合において、登記権利者が[[w:先取特権|先取特権]]、[[w:質権|質権]]又は[[w:抵当権|抵当権]]の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、[[不動産登記法第60条|第六十条]]の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
 
==解説==