特許法第12条

代理人の個別代理について規定する。本条は実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。

条文

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(代理人の個別代理)

第12条 手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

解説

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手続をする者の代理人が2人以上あるときに、代理人のうち1人が特許庁に対し手続をすると、本人がしたのと同じような効果が生じ、特許庁から代理人のうち1人に対し手続をすると、本人に対してしたのと同じような効果が生じる。

本条は民訴56条の場合と同様、強行規定と解されている[1]。このため、手続をする代理人の指定において2人以上の者を指定しても無効である。

改正履歴

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なし

脚注

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  1. ^ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』〔第19版〕、発明推進協会、2012、p. 34

関連条文

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前条:
11条
特許法
第1章 総則
次条:
13条


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