特許法第128条

訂正審判の請求が認められた場合の効果について規定する。本条は、平成5年改正前は実用新案法で準用されていた。

条文 編集

第128条 願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

解説 編集

訂正を認容した審決が確定した場合の効果について規定する。なお、訂正を認めない旨の審決が確定しても何ら変更がないのは当然である。

訂正の効果は、訂正後における明細書特許請求の範囲又は図面により特許出願出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされるというものである。

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改正履歴 編集

  • 昭和45年法律第91号 - 訂正の効力に出願公開を追加
  • 平成6年法律第116号 - 出願公告制度の廃止に伴い、訂正の効力から出願公告を削除
  • 平成14年法律第24号 - 明細書から特許請求の範囲を分離したことに伴う修正

関連条文 編集

前条:
127条
特許法
第6章 審判
次条:
131条
129条