特許法第154条

審判の審理の併合、分離について規定する。本条は実用新案法、意匠法、商標法において準用されている。

条文

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(審理の併合又は分離)

第154条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

解説

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2以上の審判の審理を併合することが審判経済上有利である場合には、審判の審理を併合することを認めたものである(1項)。 もっとも典型的な例は、ある特許権に対し2つの特許無効審判が請求された場合である。条文上、審判の種類について特に制限は無いが、同種類の審判のみ併合される(審判便覧30-03)。また、甲の有する特許権に対し乙が特許無効審判を請求する一方、乙の有する特許権に対し甲が特許無効審判を請求した場合のように、請求人と被請求人が入れ替わった場合も当事者の双方が同一として併合できる。

一度審判の審理を併合しても、何らかの事情により個別に審理した方が審判経済上望ましいということになれば、審判の審理を分離できる(2項)。

改正履歴

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なし

関連条文

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