特許法第158条

審査においてした手続の拒絶査定不服審判における効力について規定している。本条は意匠法、商標法でも準用されている。平成5年改正前は実用新案法でも準用されていた。

条文

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(拒絶査定不服審判における特則)

第158条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

解説

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続審主義について規定する。すなわち、出願審査と拒絶査定不服審判が、民事訴訟における第一審と控訴審のように、続審の関係にあることを定めている。

拒絶査定不服審判において審判合議体が一から特許要件の有無を検討するのは、審判経済上無駄と考えられる。そこで、拒絶査定不服審判では、出願審査において収集された証拠を土台として、新たな証拠を収集した上で審理を行うこととしている。

本条の審査には前置審査も含まれる[1]

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改正履歴

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  • 平成15年法律第47号 - 審判名称付与に伴う修正(見出し含む)

関連条文

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脚注

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  1. ^ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』〔第19版〕発明推進協会、2014、p. 443
前条:
157条
特許法
第6章 審判
次条:
159条