特許法第171条

再審の請求について規定する。

条文 編集

(再審の請求)

第171条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

解説 編集

  • 民事訴訟法第338条
  • 民事訴訟法第339条

改正履歴 編集

  • 平成6年法律第116号 - 特許異議申立制度が付与後に移行したため再審の対象に追加(1項)
  • 平成8年法律第110号 - 参加人の請求資格の明記(1項)、民事訴訟法の全面改正に対応(2項)
  • 平成15年法律第47号 - 特許異議申立制度の一時廃止に伴い再審の対象から削除(1項)
  • 平成26年法律第36号 - 特許異議申立制度の再導入に伴い再審の対象に再追加(1項)

関連条文 編集

判例 編集

前条:
170条
特許法
第7章 再審
次条:
172条


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