特許法第171条
特許法第171条
再審の請求について規定する。
条文
編集(再審の請求)
第171条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
解説
編集- 民事訴訟法第338条
- 民事訴訟法第339条
改正履歴
編集- 平成6年法律第116号 - 特許異議申立制度が付与後に移行したため再審の対象に追加(1項)
- 平成8年法律第110号 - 参加人の請求資格の明記(1項)、民事訴訟法の全面改正に対応(2項)
- 平成15年法律第47号 - 特許異議申立制度の一時廃止に伴い再審の対象から削除(1項)
- 平成26年法律第36号 - 特許異議申立制度の再導入に伴い再審の対象に再追加(1項)
関連条文
編集判例
編集- 再審の審決取消請求(最高裁判例昭和42年10月17日)旧特許法(大正10年法律96号)121条,特許法171条,特許法施行法20条,特許法施行法29条
- 再審審決取消請求(最高裁判例昭和42年10月17日)特許法171条,特許法173条,民訴法420条(現民訴法338条)
- 再審の審決取消請求(最高裁判例昭和46年2月9日)特許法171条1項
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