法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第25条

条文

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第25条
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

解説

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本条は、天皇崩御があったときにおいて、皇室葬送儀礼である「大喪の礼」を行うことを規定している。ただし、「大喪の礼」の具体的内容については定めておらず、「大喪の礼」を法律上どのような儀礼と考えているかは明らかではない。

昭和天皇の大喪の礼は、「御葬列」「大喪の礼御式」により構成される儀式とされた(参照:昭和天皇の大喪の礼の細目に関する件)。

また、旧皇室典範では皇室の葬送儀礼について規定しておらず、皇室喪儀令において規定していた。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第24条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第26条