条文 編集

第26条
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

関連条文 編集

皇統譜令第1条
この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

解説 編集

本条は、天皇および皇族の身分に関する事項を登録・管理する系譜であり、現在の天皇および皇族の血統が皇統に属することを示す公文書である皇統譜について、天皇および皇族の身分に関する事項を、その皇統譜に登録することを規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第25条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第27条