法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第27条

条文

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第27条
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

関連条文

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皇室陵墓令
第1条
天皇太皇太后皇太后皇后ノ墳塋ヲ陵トス
第2条
皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ墳塋ヲ墓トス
第6条
  1. 陵ニハ陵籍ヲ設ク
  2. 陵籍ハ天皇ニ由リ門ヲ分チテ其ノ代数ヲ掲ケ各門ニ天皇陵ノ欄及皇后陵ノ欄ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登録スヘシ
    1. 追号及御名又ハ名
    2. 陵所
    3. 陵名
    4. 崩御ノ年月日時
    5. 斂葬ノ年月日
    6. 営建ノ年月日
    7. 陵形
    8. 兆域ノ面積
    9. 附属物
第9条
  1. 墓ニハ墓籍ヲ設ク
  2. 墓籍ハ所出天皇ニ由リ簿冊ヲ区分シ皇太子皇太孫親王内親王王女王ノ墓毎ニ欄ヲ設ケ妃ノ墓ニ付テハ夫ノ所出天皇ニ属スル簿冊ニ欄ヲ設ク
  3. 墓籍ハニ左ノ事項ヲ登録スヘシ
    1. 墓所
    2. 薨去ノ年月日時
    3. 斂葬ノ年月日
    4. 営建ノ年月日
    5. 墓形
    6. 兆域ノ面積
    7. 附属物

解説

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本条は、天皇皇后太皇太后皇太后を葬る場所であるおよびその他の皇族を葬る場所である墓について、それらに関する事項を陵籍および墓籍に登録することを規定している。

また、旧皇室典範では皇室の葬送儀礼について規定しておらず、皇室陵墓令において規定していた。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第26条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第28条