皇室典範第28条
条文
編集- 第28条
- 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
- 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官1人を以て、これに充てる。
- 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
- (昭和24年5月31日法律第134号改正[1])
改正前
編集- 第28条
- 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
- 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内府の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官1人を以て、これに充てる。
- 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
解説
編集本条は、皇室会議の構成員について規定している。皇室会議は、皇族2人、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長、最高裁判所長官、最高裁判所裁判官1人の10人から構成される。
皇室会議は国の機関であり、かつ立法機関でも司法機関でもないため、行政機関の一種であり内閣に属すると考えられるが、皇室・立法・行政・司法の各機関の構成員により組織されている。
脚注
編集- ^ “法律第百三十四号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。
参考文献
編集- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
- 皇室会議 - 宮内庁
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