法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第28条

条文

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第28条
  1. 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
  2. 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官1人を以て、これに充てる。
  3. 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
(昭和24年5月31日法律第134号改正[1]

改正前

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第28条
  1. 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
  2. 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内府の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官1人を以て、これに充てる。
  3. 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

解説

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本条は、皇室会議の構成員について規定している。皇室会議は、皇族2人、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、内閣総理大臣宮内庁の長最高裁判所長官最高裁判所裁判官1人の10人から構成される。

皇室会議は国の機関であり、かつ立法機関でも司法機関でもないため、行政機関の一種であり内閣に属すると考えられるが、皇室・立法・行政・司法の各機関の構成員により組織されている。

脚注

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  1. ^ 法律第百三十四号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。

参考文献

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