ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
皇室典範第29条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
皇室法
>
皇室典範
>
皇室典範第29条
目次
1
条文
2
解説
3
脚注
4
参考文献
条文
編集
第29条
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
解説
編集
本条は、
皇室
に関する事務を行う
内閣
の長、
皇室会議
が属する内閣の長である
内閣総理大臣
が皇室会議を組織し、議長となることを規定している。
脚注
編集
参考文献
編集
芦部信喜
、
高見勝利
編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』
信山社出版
、
1990年9月28日
。
ISBN 9784882612001
。
園部逸夫
『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』
第一法規出版
、
2002年4月10日
。
ISBN 9784474016859
。
このページ「
皇室典範第29条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
前条:
皇室典範第28条
皇室典範
第5章 皇室会議
次条:
皇室典範第30条