法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第29条

条文

編集
第29条
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

解説

編集

本条は、皇室に関する事務を行う内閣の長、皇室会議が属する内閣の長である内閣総理大臣が皇室会議を組織し、議長となることを規定している。

脚注

編集

参考文献

編集
このページ「皇室典範第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第28条
皇室典範
第5章 皇室会議
次条:
皇室典範第30条