法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第30条

条文

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第30条
  1. 皇室会議に、予備議員10人を置く。
  2. 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第28条第3項の規定を準用する。
  3. 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
  4. 前2項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
  5. 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
  6. 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
  7. 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
(昭和24年5月31日法律第134号改正[1]

改正前

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第30条
  1. 皇室会議に、予備議員10人を置く。
  2. 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第28条第3項の規定を準用する。
  3. 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
  4. 前2項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
  5. 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
  6. 宮内府の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内府の官吏を以て、これに充てる。
  7. 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

解説

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本条は、皇室会議の議員に事故のあるとき、または議員が欠けたときに、その職務を行う予備議員の制度と選任方法を定めている。

脚注

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  1. ^ 法律第百三十四号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。

参考文献

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前条:
皇室典範第29条
皇室典範
第5章 皇室会議
次条:
皇室典範第31条