条文 編集

第31条
第28条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

解説 編集

本条は、衆議院の解散が皇室会議の招集時期を左右することがないように、皇室会議の招集が衆議院解散に影響を及ぼすことのないように、衆議院解散時の衆議院議長・副議長・議員で皇室会議の議員・予備議員については、後任者が定まるまでは、衆議院解散時の衆議院議長・副議長・議員がそれぞれ皇室会議の議員・予備議員であると規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第30条
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