条文 編集

第32条
皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、4年とする。

解説 編集

本条は、皇族最高裁判所の長たる裁判官以外の皇室会議の議員・予備議員の任期は4年と規定している。なお、再任を妨げる規定はない。

脚注 編集

参考文献 編集

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